アメリカは世界最大級の経済市場であり、2024年も年間約520万件の新規ビジネス申請が行われるなど、起業機会の多さが特徴です。しかし、アメリカで起業するには、会社設立の手続きだけでなく、市場選定・ビザ・税務・採用までの一体設計が求められます。
特に日本人の進出では、州ごとに異なる制度や、2025年以降の移民政策の変化も踏まえた判断が欠かせません。
本記事では、アメリカに支店を持つ株式会社マスドライバーより、アメリカで起業する方法から手続き・費用・ビザ・資金調達・注意点までを解説します。自社に合うアメリカの起業・進出方法を判断できるように整理しますので、ぜひ参考にしてください。
- アメリカで起業する5つの方法と自分に合う選び方
- 会社形態(LLC・C-Corporationなど)の違いと選び方
- 会社設立にかかる費用・資本金の目安
- E-2・L-1・H-1Bなど起業に必要なビザの基本知識
- 会社設立の5ステップと起業時の注意点・対策

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なぜアメリカで起業するのが人気を集めるのか?
アメリカで起業が注目される背景には、市場規模と成長性の違いがあります。日本は人口減少と市場縮小が進む一方、アメリカは3億人を超える人口を抱え、近年も増加傾向が続いています。
2023年から2024年の1年間だけでも約330万人増加しており、その多くが移民によるものです。つまり、アメリカは新しい需要が継続的に生まれる市場であることを意味します。
- 世界最大の市場規模と経済成長性を持つ
- 起業しやすい制度・文化が整っている
- M&A市場が活発で参入・売却の選択肢が豊富
メリット①:世界最大の市場規模と経済成長性を持つ
アメリカは世界最大のGDPを持ち、単一市場として圧倒的な規模を誇ります。特に重要なのは、人口が増加している点です。日本は市場が縮小する中で顧客の奪い合いになりやすい一方、アメリカでは移民流入を背景に新しい消費層が生まれ続けています。
そのため、アメリカは既存市場の競争だけでなく、新規需要を取り込む起業戦略が成立しやすい構造です。また、地域や所得層ごとに市場が細分化されているため、ニッチ領域でも事業化しやすい特徴があります。
メリット②:起業しやすい制度・文化が整っている
アメリカでは起業が一般的な選択肢として定着しており、制度面でも参入しやすい環境が整っています。最低資本金の規定がない州が多く、実力重視の文化も相まって、新規参入でも機会を得やすい環境です。
また、起業がキャリアの選択肢として広く定着している点も特徴のひとつ。先進国でも、起業活動が低水準とされる日本とは対照的です。
米国国勢調査局によると、2024年の新規ビジネス申請数は約520万件と高水準を維持しており、パンデミック前の2019年と比べても大きく増加しています。一方、日本の新設法人数は約15.4万社にとどまり、規模感には大きな差があります。
出典元:U.S. Census Bureau「Business Formation Statistics」
メリット③:M&A市場が活発で参入・売却の選択肢が豊富
アメリカではM&A市場が活発で、事業の「買収」を通じた参入も一般的な選択肢として定着しています。そのため、起業家はゼロから会社を立ち上げるだけでなく、既存事業を引き継いでスタートすることも可能です。
中小規模の事業譲渡はBizBuySell.comなどのプラットフォームで活発に取引されており、比較的小規模な案件から参入できる環境が整っています。
また、事業を成長させた後は、IPOだけでなくM&Aによる売却という選択肢もあります。アメリカでは事業売却が一般的なエグジット戦略として定着しており、起業時から出口戦略を含めた事業設計を行いやすい点も特徴です。
アメリカで起業する5つの方法
アメリカで起業する方法は、大きく5つに分けられます。「ゼロからの起業」「フランチャイズ加盟」「既存ビジネスの買収(M&A・事業譲渡)」「日本法人の支社進出」「個人事業主」の5つです。
どれを選ぶかで、必要な資金・立ち上げスピード・経営の自由度・利用できるビザが大きく変わります。
| 起業方法 | 特徴 | 主な対応ビザ | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| ゼロから立ち上げる | 自由度は最大、時間・コストも最大 | E-2 | ブランドを一から作りたい人 |
| フランチャイズ加盟 | 確立モデルで早期に開始しやすい | E-2 | リスクを抑えて始めたい人 |
| 買収(M&A・事業譲渡) | 顧客・実績を引き継ぎ時短 | E-2 | 既存基盤を活かしたい人 |
| 日本法人の支社進出 | 既存事業を米国へ展開 | L-1 | すでに日本に法人がある企業 |
| 個人事業主 | 登記不要で手軽だが就労資格が前提 | 既存の就労資格(E-2/L-1配偶者など) | 永住権・就労資格を持つ人 |
ゼロから自分のビジネスを立ち上げる
アメリカでゼロからビジネスを立ち上げる方法は、ブランドや商品設計、価格戦略まで自由に構築できる点が最大の魅力です。一方で、市場調査・集客・採用・許認可・資金繰りまでを自力で整える必要があり、時間とコストがもっともかかります。
日本人がアメリカで新たに事業を起こす場合、ビザを持たないケースでは会社設立と投資を前提にE-2ビザ取得を目指すのが一般的です。
投資額に明確な最低基準はありませんが、実務上は10万〜20万ドル程度がひとつの目安とされるケースが多く、実際に事業に資金を投じていることの証明が求められます。
出典元:U.S. Department of State「Treaty Trader and Investor Visa(Travel.State.Gov)」
フランチャイズに加盟する
アメリカで早期に起業したい場合は、フランチャイズに加盟するのもおすすめです。ネームバリューやビジネスモデルが確立されたブランドに加盟することで、比較的早期に事業を開始できます。
また、既存の運営マニュアルや集客基盤を活用できるのもメリットのひとつ。ゼロからの立ち上げに比べて効率的に起業でき、E-2ビザ申請とも相性が良いとされています。
業種やブランドはFranchise Directなどの検索サイトで比較検討が可能です。一方で、加盟金やロイヤリティに加え、大手フランチャイズでは財務状況の審査が厳しい場合もあり、自由度と参入条件のバランスを見極める必要があります。
既存ビジネスを買収する(M&A・事業譲渡)
アメリカで起業する際、既存ビジネスの買収からスタートするのも人気の手法です。既存の顧客基盤や運営実績を引き継げるため、ゼロから立ち上げる場合と比べて事業開始までの時間を短縮しやすいメリットがあります。
既存の中小ビジネスを買収してアメリカで起業する方法には、大きく分けて「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つがあります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 株式譲渡 | 株式=所有権を買い、法人格ごと引き継ぐ方法。資産・契約・従業員・許認可に加え、借金や簿外債務(隠れた負債)まで丸ごと引き継ぐため、オーナーが入れ替わるイメージ |
| 事業譲渡 | 会社そのものではなく、事業に必要な「モノ」だけを選んで買う方法。欲しい資産だけ取り、要らない負債は置いていける一方、契約・許認可・従業員は自動では引き継がれず、1つずつ再契約・再取得が必要になる |
実際に、弊社がYouTubeでご紹介したUROKO CAFEの事例では、漫画喫茶を買収後、現地のポキ需要に合わせて業態転換を行い収益化につなげています。
とはいえ、ライセンスの引き継ぎや買収資金の調達には注意が必要です。事前に専門家へ確認することをおすすめします。
日本法人のアメリカ支社として進出する
すでに日本に法人がある企業が、事業基盤を活かして米国へ展開するなら「日本法人のアメリカ支社」もおすすめです。日本の親会社とつながりのある米国法人(子会社)を設立すると、企業内転勤ビザ(L-1)を使って経営幹部や専門人材を米国へ派遣できます。
日本の親会社で管理職以上として1年以上勤務していれば、L-1ビザ(企業内転勤ビザ)で渡米できる可能性があり、既存事業を活かした展開が可能です。
出典元:USCIS「L-1A Intracompany Transferee」
L-1ビザは最長7年の滞在が認められるため、その間に永住権取得を検討するケースも見られます。一方で、日本の販売方法や価格設定などを盛り込んだ成功モデルがそのままアメリカで通用するとは限らないため、現地市場に合わせた再設計が不可欠です。
個人事業主(Sole Proprietorship)として始める
個人事業主(Sole Proprietorship)はもっとも手軽に始められる形態ですが、利用できるのは米国市民・永住権保持者、または就労が認められたビザ保持者(例:E-2やL-1の配偶者)に限られます。
また、この形態自体でビザを取得できるわけではないため、すでに米国で働ける資格を持つ人が起業する選択肢のひとつです。
手続き面では、州への法人登記が不要で、市単位でのライセンスを取得すれば営業を始められます。人の雇用も可能ですが、所得は給与ではなく事業利益として扱われ、所得税に加えて自営業税が課されます。
一方で、事業上の責任が個人に直接及ぶため、訴訟や債務リスクを個人で負う点や、信用力・資金調達面での制約には注意が必要です。
起業前に知っておきたいビザの基本知識
アメリカで起業するには、どのビザ(在留資格)を利用するかも重要なポイントです。自ら投資して経営するならE-2ビザ、日本法人から赴任するならL-1ビザ、専門職として雇用されるならH-1Bビザが代表的な選択肢になります。
ビザは単なる滞在許可ではなく、「どのような立場で事業に関わるのか」と密接に関係しています。つまり、「どう参入したいか」を考えれば、選ぶべきビザも絞れます。具体的な違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | E-2 | L-1 | H-1B |
|---|---|---|---|
| ビザ/在留資格の性質 | 投資家ビザ | 企業内転勤ビザ | 専門職ビザ |
| 起業との相性 | 高い | 条件次第で高い | 低め |
| 主な対象者 | 投資して事業運営する人 | 日本法人から米国法人へ赴任する人 | 専門職として雇用される人 |
| 申請の前提条件 | 実質的な投資と事業運営 | 日本法人と米国法人の関係性 | 雇用主と専門職要件 |
| 必要投資額 | 明確な最低額なし | 原則投資額ではなく組織要件 | 原則不要 |
| 自分で会社経営できるか | 可能 | 役職・職務次第 | 制約が大きい |
| 初期費用 | 投資額・専門家費用が必要 | 法人設立・赴任準備費用 | 申請費用・雇用関連費用 |
| 審査難易度 | 中〜高 | 中〜高 | 高い |
| 取得スピード | 事業準備状況に左右 | 組織資料に左右 | 抽選・申請時期に左右 |
| 滞在期間 | 国籍・審査により異なる | 通常は段階的に延長 | 上限あり |
| 更新延長 | 事業継続で可能性あり | 条件を満たせば可能性あり | 制限あり |
| 配偶者就労 | 条件により可能 | 条件により可能 | 条件により可能 |
| 子供帯同 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 永住権につながるか | 直接ではない | 戦略次第 | 戦略次第 |
| 典型的な使い方 | 投資して店舗・会社を経営 | 日本企業の米国進出 | 専門職人材として勤務 |
各ビザ制度の違いはこちらのセクションで解説しています。
アメリカの会社形態の種類と選び方
アメリカで法人を設立して事業を行う場合、主な会社形態は「Sole Proprietorship」「LLC」「S-Corporation」「C-Corporation」の4つです。
会社形態の選択は税務・責任範囲・資金調達・将来の売却戦略に直接影響するため、設立しやすさだけでなく、どこまでリスクを負うか、外部投資を受けるか、売却や上場を目指すかという観点で選ぶことが重要です。
まずは主要な会社形態の違いを整理します。
| 形態 | 日本での相当形態 | 個人の賠償責任 | 二重課税 | ビザ取得との実務上の適合性※1 | 投資・売却価値 | 適した規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sole Proprietorship | 個人事業主 | 無限責任 | なし | 低い | 低い | 小規模 |
| LLC | 合同会社に近い | 有限責任 | 原則なし(パススルー) | 高い | 中 | 小〜中規模 |
| S-Corporation | 日本に同様の制度はない | 有限責任 | 原則なし | 制約あり | 中 | 中規模 |
| C-Corporation | 株式会社 | 有限責任 | あり | 高い | 高い | 中〜大規模 |
※1 本表は主にE-2ビザを想定した実務上の目安です。ビザ取得は会社形態のみで決まるものではなく、投資額や事業内容、経営への関与度などを踏まえて総合的に判断されます。
※ H-1Bなど雇用を前提としたビザには当てはまらない場合があります。
実務上、日本人がアメリカで法人を設立する場合は、LLCかC-Corporationが現実的な選択肢として選ばれやすくなっています。特に日本法人の子会社として進出する場合は、投資や売却のしやすさからC-Corporationが選ばれるケースが多く見られます。
Sole Proprietorship(個人事業)
Sole Proprietorshipは、日本の個人事業主に相当する、もっとも手軽に始められる形態です。登録や運営の負担が小さく、初期費用を抑えやすい特徴を持ちます。
一方で、事業上の責任が個人に直接及ぶため、契約トラブルや債務、訴訟リスクを個人資産で負う可能性があります。また、ビザ取得の前提となる法人形態としては適さず、投資や売却の観点でも価値を持ちにくい点に注意が必要です。
事業の成長や資金調達を見据える場合は、法人化を前提にした設計が求められます。
LLC(有限責任会社)
LLCは、アメリカ進出初期の起業にもっとも現実的で柔軟性の高い形態です。日本の合同会社に近く、出資者の責任が限定される有限責任型です。設立・運営の自由度が高く、E-2などのビザ取得にも利用されます。
税務上は「パススルー課税」が適用され、法人自体には課税されず、利益がそのまま個人の所得として課税されるため二重課税を回避できる点が特徴です。
一方で、株式を発行できないため、投資家からの本格的な資金調達には不向きな面もあります。
S-Corporation(S法人)
S-Corporationは、会社の利益が法人段階ではなくオーナー個人に直接課税される仕組みの形態です。二重課税を回避できるメリットがあります。
ただし、株主は米国市民または居住者に限定されるため、外国人が出資するケースでは原則利用できません。そのため、日本人がアメリカで法人を設立するケースでは適用が難しい場面が多くなります。
税務上のメリットだけで判断するのではなく、所有構造や将来の資本政策も踏まえ、専門家と条件を確認したうえで慎重に検討する必要があります。
C-Corporation(一般的な株式会社)
C-Corporationは、米国の上場企業や中規模以上の企業で広く採用されている一般的な法人形態です。外国人も株主として出資できるほか、株式発行による資金調達がしやすく、M&AやIPOを見据えた成長戦略とも相性が良くなっています。
そのため、アメリカで起業するスタートアップとして、事業拡大を目指す場合に有力な選択肢です。日本法人の子会社として進出する際にも選ばれやすく、日本人がアメリカで本格展開するなら現実的な候補になります。
一方で、法人税が課された後に配当へも課税される二重課税の構造や、管理コストの高さには注意が必要です。
アメリカの会社設立にかかる費用・資本金
アメリカで起業するには、会社設立そのものの費用だけでなく、運営開始後のコストまで含めた資金計画が欠かせません。アメリカでの会社設立は日本より初期コストを抑えやすく、LLCなどは比較的簡単に設立でき、最低資本金の規定がない州も多く見られます。
ただし実際にかかる費用は、設立する州、会社形態、弁護士や会計士を使うかどうかで大きく変わります。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登記手数料 | 100〜200ドル |
| 設立関連の実費全体 | 1,000〜1,500ドル |
| 法人設立(弁護士へ一括依頼) | 1,000〜2,000ドル |
| E-2ビザ申請(専門家利用) | 8,000〜15,000ドル |
| 事業計画書の作成支援 | 2,000〜5,000ドル |
| 日本語対応の代行業者 | 30万円前後 |
| 最低資本金 | 規定なし(E-2は実務上10万ドル以上が目安) |
登記・手続きにかかる実費の目安
アメリカで起業する場合、会社を設立すると「州への登記手数料・登録代理人(Registered Agent)費用・年次報告費用」などが発生します。
州や会社形態等によって差はありますが、登記手数料は100〜200ドル前後が一般的で、設立関連の実費全体では1,000〜1,500ドル程度がひとつの目安とされています。
ただし、実際の負担は登記費用だけではありません。特に店舗型ビジネスでは、保証金・内装・設備・営業許可などが重なり、開業コストが大きく膨らむケースもあります。会社を「設立する費用」と、事業を「運営開始する費用」は分けて考えることが重要です。
専門家(弁護士・会計士)への依頼費用
アメリカでは契約、税務、雇用、ビザ、許認可の実務が複雑なため、弁護士や会計士を活用するケースが一般的です。
費用は地域・依頼範囲によって異なりますが、法人設立を弁護士へ一括依頼する場合は1,000〜2,000ドル前後、E-2ビザ申請では8,000〜15,000ドル程度、事業計画書の作成支援では2,000〜5,000ドル程度がひとつの目安とされています。
出典元:US Immigration Advisor「E2 Visa Cost」/ContractsCounsel「E-2 Visa Pricing」/Immigration Group「E2 Visa Cost」
日本語対応の代行業者では、30万円前後で法人設立を支援するサービスも見られます。一方で、初期費用を抑えることだけを優先すると、後から税務や契約トラブルにつながるケースも少なくありません。
特にM&A・フランチャイズ・ビザ申請・複数州展開では、専門家費用をコストではなくリスク管理への投資として考えることが重要です。
最低資本金の規定はある?
アメリカでは、ほとんどの州で日本のような最低資本金制度は設けられておらず、理論上は1セントからでも会社設立が可能です。一方で、一部の州や業種では一定額の資本金が求められる場合もあります。
ただし、最低資本金がないことと、少額で事業運営できることは別問題です。特にE-2ビザでは「十分な投資(substantial investment)」が求められており、実務上は10万ドル以上がひとつの目安として扱われるケースもあります。
アメリカ起業で主流な開業資金の調達方法
アメリカで起業する場合、特にE-2ビザ取得を視野に入れるケースでは、事業を実際に運営できるだけのまとまった投資資金が必要です。基本的には、銀行や投資家、クラウドファンディングなど複数の調達手段を組み合わせて開業資金を用意するケースが多くなっています。
代表的な調達方法は以下のとおりです。
| 調達方法 | 内容 | 日本人にとっての注意点 |
|---|---|---|
| SBAローン | SBAが融資を保証。マイクロローンは最大5万ドル | ・ビザや米国の信用情報が審査に影響 ・受けられる前提は禁物 |
| 銀行融資 | スモールビジネス向け少額ローン(5,000ドル程度〜) | ・信用履歴や担保、実績重視 ・渡米直後はハードルが高い |
| クラウドファンディング | 資金調達と市場ニーズ確認を兼ねられる | ・長期の運転資金確保には不向き |
| 日本政策金融公庫 | 「海外展開・事業再編資金」など | ・渡米前に日本で活用できる ・為替や送金、税務の管理は必要 |
SBAローン(米国中小企業庁)
アメリカで起業する際の代表的な資金調達手段として、米国中小企業庁(SBA)が金融機関の融資を保証する制度「SBAローン」が挙げられます。スタートアップ向けのMicroloan Program(マイクロローン)は、最大5万ドルまで利用できる制度として知られています。
SBAによる2024年度の支援融資総額は560億ドルを超えており、中小企業支援が米国経済政策の重要な柱となっていることが分かります。一方で、SBAローンは誰でも簡単に利用できるわけではありません。
事業計画・返済能力・自己資金比率・信用履歴などが審査対象となり、外国人起業家の場合はビザや米国での信用情報が影響するケースもあります。選択肢としては有力ですが、初期段階から確実な資金源として前提化しないことが重要です。
銀行融資・クラウドファンディング
アメリカでは、銀行によるスモールビジネス向け少額ローン(5,000ドル程度から)も資金調達手段のひとつです。しかし、審査ではクレジットヒストリー(信用履歴)や担保、収益実績が重視されます。
そのため、渡米直後の日本人起業家にとっては利用ハードルが高いケースも少なくありません。
一方、クラウドファンディングなら、資金調達だけでなく市場ニーズを確認する手段として活用されており、飲食店では前売りギフトカード形式で初期資金を集める事例も見られます。
ただし、いずれも安定した運転資金を長期的に確保する仕組みではないため、自己資金や他の融資制度と組み合わせて設計することが重要です。
日本政策金融公庫の海外展開向け融資
日本政策金融公庫では、海外展開を行う企業や個人事業主向けに「海外展開・事業再編資金」などの融資制度を提供しています。アメリカで起業を目指す日本人にとって、日本政策金融公庫の融資は有力な資金調達手段のひとつです。
出典元:日本政策金融公庫「海外展開・事業再編資金」
特に、日本にいる段階で融資を活用し、準備資金や初期運転資金を確保しておけるのが魅力です。米国での信用履歴(クレジットヒストリー)がまだない渡米直後は、現地金融機関からの借入ハードルが高いため、日本政策金融公庫を利用される方も少なくありません。
一方で、海外進出では現地売上が安定するまで時間がかかるケースも多く、為替変動・送金コスト・税務など、日本国内だけでは発生しない資金管理も必要になります。日米両方のキャッシュフローを見据えた設計が重要です。
アメリカで会社設立する手続きの流れ【5ステップ】
アメリカで会社を設立する流れは、日本と比べても比較的シンプルです。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ① | 設立州の決定 | 1週間〜1ヶ月 |
| ② | 事業計画書の作成 | 1〜2週間 |
| ③ | 定款の作成・提出 | 2日〜2週間 |
| ④ | EIN(雇用主証明番号)の取得 | 即日〜数日 |
| ⑤ | 銀行口座開設・ライセンス取得などの事後手続き | 約1ヶ月 |
とはいえ、実際には州や会社形態、ビザ申請の有無など、さまざまな事情によって期間は変動します。例えば、EINは通常オンラインで取得できますが、IRSのシステムメンテナンスや制度変更により一時的に申請停止となる場合もあります。
アメリカで会社を設立する際は、最初にどの州で法人を設立するかを決めます。州ごとに税制・会社法・登記費用・年次報告義務などが異なるため、将来の管理コストや事業運営に大きく影響します。
一般的には、会社法が整備され投資家からの評価も高いデラウェア州が人気ですが、ネバダ州やワイオミング州のように州法人税がない州を選ぶケースもあります。また、テキサス州は州法人税の代わりにフランチャイズ税が課される仕組みで注目されています。
ただし、「有名だから」で決めるのではなく、事業拠点・顧客所在地・税務負担などを総合的に判断することが重要です。
事業計画書(ビジネスプラン)は、単なる社内資料ではなく、出資・融資・E-2ビザ申請の判断材料になります。一般的には、企業理念・会社概要・サービス・製品内容・市場分析・競合・優位性分析・収益計画・組織図などを整理し、事業の実現可能性を示します。
特にE-2ビザでは、事業を通じて現地で雇用を創出し、米国経済へ貢献できることを説明できると有利に働く場合があります。重要なのは数字を並べることではなく、「なぜその市場で成功できるのか」を論理的に示すことです。
弁護士、会計士、ビザ専門家などの知見も取り入れながら作成すると、計画の精度を高めやすくなります。
会社形態や設立州が決まったら、定款(Articles of Incorporation)を作成し、州務長官(Secretary of State)へ提出します。定款には、会社名・事業目的・送達代理人(Registered Agent)・株式情報などを記載するのが一般的です。
登記手数料は州によって異なりますが、100〜200ドル程度が目安で、近年はオンライン申請に対応する州も増えています。
また、法人設立では定款以外にも以下のような書類を整備する必要があります。
- 発起人決定書(Incorporator Statement)
- 定款細則(Bylaws)
- 第一回取締役会同意書
- 株主の同意書
- 株式売買契約書(Stock Purchase Agreement) など
特に複数人で起業する場合は、持分比率・議決権・利益配分・退任時の取り扱いを明確にすることが重要です。設立時の取り決めが、その後の経営トラブルを防ぐ土台になります。
EIN(Employer Identification Number)とは、日本の法人番号や税務番号のようなものです。法人銀行口座の開設、従業員の雇用、納税、各種契約や届出に必要となります。
会社設立後は、「IRS(米国内国歳入庁)」へ申請し取得するのが一般的です。申請には「SS-4」という書類を使用します。また、条件を満たせばオンラインで取得手続きを進めることもできます。
一方で、非居住者や海外法人が関わるケースでは申請方法が異なる場合があり、事前確認が必要です。通常は短期間で取得できますが、制度変更やシステムメンテナンスによる遅延の可能性も考慮して、余裕を持って進めることが重要です。
会社設立とEIN取得が完了したら、実際に事業を開始するための事後手続きに進みます。
詳細な手続きは会社形態や業種によって異なるものの、一般的な法人設立後は以下のような対応が必要になります。
- 第1回取締役会の開催
- 銀行口座の開設(EIN・定款・所有者確認書類などが必要)
- ビジネスライセンスの取得(市や郡によって要件が異なる)
- 業種に応じた追加ライセンスの取得(Seller’s Permit、リカーライセンスなど)
- 保険加入や就労ビザ関連の手続き
特に飲食・美容・教育・医療・建設などの業種では、必要な許認可を取得しなければ営業を開始できない場合があります。また、銀行口座開設やライセンス取得には想定以上に時間がかかることも少なくありません。
実務では、これらの手続きを弁護士や会計士へ一括で依頼するケースも多く見られます。会社設立をゴールと考えるのではなく、「いつ売上を立てられるか」から逆算して準備を進めることが重要です。
アメリカで起業するために必要なビザの種類
アメリカで起業する際に必要なビザは、E-2・L-1・H-1Bの3つが主な選択肢です。ビザは単なる滞在資格ではなく、事業への関与度・経営の自由度・家族帯同の可否・将来の永住戦略まで左右します。
たとえば、自ら投資して経営するならE-2、日本法人から赴任するならL-1、というように、どう参入するかで適したビザは変わります。だからこそ「取得しやすいビザ」を探すのではなく、自分の事業計画・投資規模・経営への関与度に合った制度を選ぶことが重要です。
特に2025年以降は移民政策や審査運用の変化が続くため、最新情報を踏まえて判断しましょう。以下では、この3つのビザと永住権(グリーンカード)を順に解説します。
E-2ビザ(投資家ビザ)
E-2は、日本人がアメリカで起業する際にもっとも多く使われやすいビザです。日米間の条約に基づく投資家向けビザで、自ら出資した事業を経営・管理することを前提としています。
有効期限は一般的に5年間で、事業が継続している限り更新も可能。配偶者や21歳未満の未婚の子どもも帯同でき、配偶者は米国内で就労することもできます。
出典元:U.S. Department of State「E-2 Treaty Investor Visa」
法定の最低投資額はありませんが、米国政府は「十分な投資(substantial investment)」を求めており、実務上は小規模事業でも10万〜20万ドル以上がひとつの目安として語られます。
新規事業の立ち上げだけでなく、既存ビジネスの買収による申請も可能で、M&A・事業譲渡とも相性の良いビザです。
マスドライバー 代表 牧野2025年に発足したトランプ第2期政権下でも、現時点では投資家ビザへの極端な審査厳格化は確認されていないという専門家の見解もあります。ただし移民政策は変わりうるため、最新情報を確認しながら準備を進めることが重要です!
L-1ビザ(企業内転勤ビザ)
L-1ビザは、すでに日本に法人がある企業の米国進出に向くビザです。日本法人から米国法人へ、管理職や専門知識を持つ従業員を派遣する企業内転勤ビザで、米国子会社や支社を設立して進出する場合によく利用されます。
取得するためには、申請者が過去3年間のうち少なくとも1年以上、日本の親会社や関連会社で管理職または専門職として勤務していることなどが求められます。
出典元:USCIS「L Visas (L-1A and L-1B)」
L-1A(管理職向け)の滞在期間は最長7年で、その間に事業基盤を築き、永住権取得の準備を進めるケースも少なくありません。配偶者や21歳未満の未婚の子どもはL-2ビザで帯同でき、配偶者は就労も可能です。
「日本法人の米国支社として進出する」方法と相性が良い一方、個人がゼロから起業するケースには使いにくいため、既存事業の海外展開を前提とした選択肢と考えるとよいでしょう。
H-1Bビザ(専門職ビザ)
H-1Bビザは、専門知識を必要とする職種で米国企業に雇用される人向けのビザであり、起業には不向きです。雇用主によるスポンサーが前提となるため、自ら出資して事業を運営するE-2ビザや、日本法人から赴任するL-1ビザとは性質が異なります。
さらに、2025年9月以降はH-1B制度を巡る追加費用や運用変更が打ち出されており、法的な異議申し立ても続いています。
出典元:USCIS「H-1B Specialty Occupations」
制度変更の影響を受けやすいビザでもあるため、最新情報を確認しながら判断することが重要です。
H-1Bビザは起業家向けというよりも「専門職として米国で働くためのビザ」という位置付けが強く、アメリカで起業することを前提とする場合は、E-2ビザやL-1ビザとの違いを理解したうえで検討する必要があります。
永住権(グリーンカード)
永住権はもっとも自由度の高い在留資格ですが、短期的な起業手段ではなく長期戦略として捉えるべきものです。E-2・L-1・H-1Bがいずれも一定期間の滞在を前提とした非移民資格であるのに対し、永住権を取得すると、滞在期限や職業選択の制約が大幅に緩和されます。
取得方法には雇用ベース、家族ベース、投資家向けのEB-5(条件に応じて80万〜105万ドルの投資が必要)などがあります。
出典元:USCIS「Policy Manual」
ほかにも、L-1ビザで米国事業を立ち上げ、その期間中に永住権取得を目指すケースも少なくありません。さらに、2025年以降はトランプ政権下で「Gold Card」と呼ばれる新たな永住制度構想も公表されています。
出典元:The White House
ただし、制度内容が流動的なため、現時点では今後の動向を注視すべき段階です。



永住権は短期的な起業手段ではなく、事業と生活の両面を見据えた長期戦略として検討することが重要です!
アメリカで起業する際のデメリットと対策ポイント
アメリカには大きな市場や豊富な資金調達機会など多くの魅力がある一方で、日本とは異なるビジネス環境や制度によるリスクが存在するのも事実です。
例えば、競争の激しさ、家賃や人件費などの高い進出コスト、州ごとに異なる法規制や税制、そして近年の移民政策の変化などです。ただし、事前に把握して対策を講じれば、多くの場合はリスクを軽減できます。
ここでは、アメリカで起業する際に押さえておきたい主な注意点と対策ポイントを解説します。
差別化戦略がないと埋もれてしまう
アメリカは世界中から起業家や企業が集まる超競争市場です。同業種の参入も多く、明確な差別化戦略がなければ顧客に選ばれ続けることは容易ではありません。
特に飲食業や小売業など参入障壁の比較的低い業種では競争が激しく、大手チェーン・地元の老舗企業・移民起業家が運営する専門店など、多様な競合が存在します。
そのため、「日本品質」や「丁寧なサービス」だけでは十分な強みにならない場合もあります。
家賃・人件費の重さに耐える資金計画が必須
アメリカの都市部を中心に家賃や人件費が高くなっているのも起業する際の注意点です。日本と比べて、家賃等を含む固定費負担が大きくなる傾向があります。
例えばカリフォルニア州では、2025年時点で州最低賃金が時給16.50ドル、ファストフード業界では時給20ドルの特例最低賃金が適用されています。また、従業員を雇用する場合は給与だけでなく、健康保険の会社負担やWorkers’ Compensation(労災保険)も実質的な人件費として考慮しなければなりません。
さらに、店舗型ビジネスではGeneral Liability Insurance(事業賠償責任保険)への加入を求められることも多く、家賃以外にも継続的な固定費が発生します。
マスドライバーのインタビュー事例では、家賃や人件費だけでなく、各種保険料を含む固定費が$2,000以上と、想像以上に大きな負担になることが語られています。
州ごとに異なる法律・税制への対応
アメリカでは連邦法に加えて、各州が独自の税制・会社設立手続き・ライセンス要件・雇用規制を持っています。そのため、日本のように「全国一律」を前提に進めると、知らないうちに法令違反や手続き漏れが起きるリスクがあります。
特に、会社を設立した州と実際に事業を行う州が異なる場合は、設立州と営業州の両方のルールに対応しなければなりません。
制度の違いは事業運営や税務負担にも影響するため、進出先を選ぶ際には市場規模だけでなく、規制や運営コストも含めて検討することが重要です。
訴訟大国ならではのリスク管理
アメリカは法的リスクが日本より身近なため、日本と同じ感覚で運営すると予期せぬトラブルにつながりかねません。契約書・雇用条件・顧客対応・知的財産・事故対応などをめぐり、日本では単なるクレームで終わる問題が訴訟に発展することもあります。
特に差別やハラスメントに関する問題は厳しく扱われる傾向があり、従業員対応や社内ルールの整備が欠かせません。また、事業開始前には社名やトレードマークの登録状況を確認することも重要です。
さらに、法人設立後も年次報告や議事録作成などを適切に行い、法人格を維持する必要があります。
採用・労務・言語の壁を乗り越える組織づくり
アメリカでの採用は、日本と比べて流動性が高く、給与水準や職務範囲に対する考え方も異なります。特にカリフォルニア州では労働者保護に関する法律が厳しく、求人広告で年齢や性別を限定する表現が問題になることもあります。
また、「マネージャー」という肩書きであっても、実際の業務内容によっては残業代の支払い義務が発生するため注意が必要です。
さらに、アメリカでは日本の「言わなくても分かる」という文化は通用しにくく、勤務条件や評価基準、懲戒ルールを明文化することが重要です。UROKOCAFEの事例でも、「遅刻を繰り返した場合は解雇」といったルールの明文化に触れています。
また、「評価面談の実施・記録の保管」も、後の労務トラブルや訴訟リスクの軽減に役立ちます。人材探しに悩む場合は、健康保険などの福利厚生を用意することで差別化要素になり、人材確保に繋げやすくなるのもポイントです。
まとめ|アメリカ起業を成功させるために
アメリカで起業するには、世界最大級の市場や豊富な資金調達機会という魅力がある一方、州ごとに異なる法制度・税制、ビザ取得、訴訟リスク、文化や商習慣の違いなど、日本にはないハードルも伴います。
しかし、事前にアメリカの起業文化を理解し、適切な準備を行うことで十分に対応できる課題でもあります。成功のカギは、自社の事業や状況に合った「起業方法・会社形態・ビザ」を選び、「弁護士・会計士・ビザ専門家」と連携しながら進めること。
「会社を設立すること」をゴールにせず、アメリカ市場で継続的に事業を成長させる土台をつくることが何より重要です。
マスドライバーでは、アメリカ進出を検討する企業や起業家に対し、会社設立やビザだけでなく、市場調査・競合分析・マーケティング戦略・現地展開の設計まで一体的に支援しています。
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